外国籍の方について検証

外国籍の賃貸

毎日暮らすための基本は住む場所で、それを手軽に用意できるのが賃貸ですね。
外国籍の方でも賃貸は利用できますが、あくまで物件やオーナー、保証会社などの意向によりますね。
これらすべてでOKが出て合意ができれば、外国籍の方でも自分で賃貸を契約できます。

賃貸を探すとき、まずは外国人がOKになっているかをチェックしましょう。
日本滞在を正式に許可されていても、日本国籍を持っていない以上は外国人としての扱いになります。
外国人不可という賃貸は基本的に借りれません。
どうしても住みたいなら不動産会社を通して個人的に交渉するのもアリですが、基本的には外国人の入居を許可している賃貸で交渉した方が、うまくいくことも多いですね。

ただ、外国人の入居を禁止していない場合でも、借りれるかどうかは審査次第となります。
審査の基本は、日本語能力です。
不動産会社で賃貸を探すとき、担当者と日本語でやり取りすると思いますが、このときに最低限の意思疎通が取れることが大事です。
簡単な日常会話もかなり困難な状態では、審査に落とされることが多いですね。
これは知り合いや友人、恋人など、親しい人に通訳として同行してもらったときも変わりません。
賃貸を契約したい外国籍の方本人に最低限の日本語能力が必要ですので、注意してください。

あとは基本的な審査のポイントとして、支払能力在留資格をチェックされます。
支払能力の証明で効果的なのは、前年の源泉徴収票の提示などです。
すでに日本に長く滞在しており、仕事もしているならコレが一番です。
まだそこまで長く働いていないなら就労証明書、内定をもらっただけなら内定証明書などがあると、ある程度の支払能力があると判断してもらえます。
在留資格は在留カードなどの提示になるでしょう。
これは入国時に許可された滞在期間を超えていないかを証明するものです。

これらにすべて問題がなければ、あとは日本人の連帯保証人を用意できるか、もしくは保証会社の審査に通れば、外国籍の方でも賃貸を借りれます。

外国籍のマイナンバー

マイナンバー制度が始まり、日本国民には全員に番号が振られていますが、外国籍の方はどうでしょうか?
この制度は日本国内の行政サービスの効率化や公平化のために作られたものですので、実は外国籍の方も対象になります。
全員ではありませんが、一定の条件を満たした方にはマイナンバーが交付されます。

コレの交付条件に当てはまるかどうかを、簡単に見分ける方法があります。
在留カードを持っているかどうかです。
このカードは中長期の滞在者に向けて発行されるもので、正規の手続きを通して日本に入国し、一定期間以上にわたって滞在し、生活する予定の方は基本的に持っているものです。
(参考サイト:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

コレを持っている方は主に日本で生活している外国籍の方となり、住民票なども普通に発行されます。
このような方はマイナンバーが発行され、希望すればカードも取得できますよ。
今後は行政サービスや納税手続きなど、公的サービスの利用にマイナンバーが必要になることも増えていきます。
そのときに日本国民と同じように番号の記入や、通知カード等の提示を求められますから、そのときに備えて用意しておきましょう。

通知カードがまだ来ていない方や、その通知を紛失した方など、マイナンバーについて問い合わせたいことがあるときは地方公共団体に問い合わせてください。
地方公共団体とは、その地方にある役場などです。
その他、自分がマイナンバー交付の条件に当てはまるかを聞きたい外国籍の方も、こちらへ問い合わせるといいですよ。

このように外国籍の方もマイナンバー交付の対象になります。
交付されるタイミングは、マイナンバー交付の対象になることが決定したときです。
たとえば中長期の滞在が認められたときなどですね。
そして外国籍の方だと、中長期の滞在を終えて母国に帰ることもあると思いますが、そのときはマイナンバーも失効します。
失効するのは許可された滞在期間の終了日です。
日本人に比べると期間限定の番号制度となりますが、中長期の滞在期間中は対象になりますので、忘れずにチェックしておいてください。

外国籍とは?外国籍と住民票について

外国籍とは、日本国内にいる方で、国籍は外国にある方のことです。
日本の国籍は持っていないことになりますが、一部の条件に当てはまれば住民票は普通に発行されます。

この外国籍を持っている方でよくあるケースは、日本に滞在している外国人の方ですね。
この方達の普段の生活は日本国内となりますが、これだけで国籍が変わることはありません。
なぜなら、生まれつき日本国籍を持っていない方でこの国籍が欲しいなら、一定の条件を満たして届け出をする必要があるからです。
それをしていない方は、長期間日本で生活していても、自動的に国籍が変わることは基本的にありません。
どれだけ日本になじんでも、日本語が話せても、国籍自体は外国のままとなるんです。
この状態のことを外国籍といいます。
(参考サイト:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

国籍が日本になくても、日本国内で生活している以上、住民票が必要になる場合もあるでしょう。
たとえば運転免許証の取得時などです。
車の免許は自動車の運転のほか、身分証として必要になる場面も多いですから、日本で長く生活する方はコレの取得を考える方も多いでしょう。
このときに住民票が必要になることが多いです。
これも一種の公的手続きになるからですね。

このときは近くの役場まで出向き、住民票の発行を依頼するといいでしょう。
以前だと外国籍の方でこの書類を取得するのは難しかったのですが、現在は法律が改正され、日本国籍以外の方でも一定の条件を満たせば住民票が発行されます。

その一定の条件とは、まず中長期以上にわたって日本国内への滞在が認められた方です。
最低限の基準は3か月以上となります。
3か月未満の滞在期間では短期滞在者と判断され、このときは住民票の発行を受けられません。
3か月以上の中長期滞在者、もしくは特別永住者に該当すればOKです。
その他、日本国内で庇護された難民の方、正規の手続きを通して仮滞在を認められた方、出生や日本国籍の喪失で一時的に日本国内に滞在することになった方などが当てはまります。
これらの方は申請によって外国籍の住民票を得られます。

外国籍とは、日本国内にいる方で、国籍は外国にある方のことです。
日本の国籍は持っていないことになりますが、一部の条件に当てはまれば住民票は普通に発行されます。

この外国籍を持っている方でよくあるケースは、日本に滞在している外国人の方ですね。
この方達の普段の生活は日本国内となりますが、これだけで国籍が変わることはありません。
なぜなら、生まれつき日本国籍を持っていない方でこの国籍が欲しいなら、一定の条件を満たして届け出をする必要があるからです。
それをしていない方は、長期間日本で生活していても、自動的に国籍が変わることは基本的にありません。
どれだけ日本になじんでも、日本語が話せても、国籍自体は外国のままとなるんです。
この状態のことを外国籍といいます。
(参考サイト:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

国籍が日本になくても、日本国内で生活している以上、住民票が必要になる場合もあるでしょう。
たとえば運転免許証の取得時などです。
車の免許は自動車の運転のほか、身分証として必要になる場面も多いですから、日本で長く生活する方はコレの取得を考える方も多いでしょう。
このときに住民票が必要になることが多いです。
これも一種の公的手続きになるからですね。

このときは近くの役場まで出向き、住民票の発行を依頼するといいでしょう。
以前だと外国籍の方でこの書類を取得するのは難しかったのですが、現在は法律が改正され、日本国籍以外の方でも一定の条件を満たせば住民票が発行されます。

その一定の条件とは、まず中長期以上にわたって日本国内への滞在が認められた方です。
最低限の基準は3か月以上となります。
3か月未満の滞在期間では短期滞在者と判断され、このときは住民票の発行を受けられません。
3か月以上の中長期滞在者、もしくは特別永住者に該当すればOKです。
その他、日本国内で庇護された難民の方、正規の手続きを通して仮滞在を認められた方、出生や日本国籍の喪失で一時的に日本国内に滞在することになった方などが当てはまります。
これらの方は申請によって外国籍の住民票を得られます。

外国籍の結婚

日本に滞在している外国籍の方で、滞在期間が長引けば恋人ができ、結婚を考えることもありますよね。
その場合、日本国内で結婚はできます。
もちろん相手は同国籍の方だけではありません。
日本人の恋人との間で国際結婚することもできます。

外国籍の方が結婚するとき、気を付けたいのは結婚できる年齢になっているかといった、法律上の条件です。
これは母国の法律が基準になりますので、そこをチェックしてください。
その点は問題なく、パートナーの年齢等にも問題なければ、あとは当人と家族同士の問題です。
結婚に合意できれば、たとえ相手の国籍が違っていた場合でも問題なく結婚できます。

もし国際結婚をすることになったら、手続きに気をつけましょう。
外国籍の方が日本人と日本国内で結婚するからといって、日本の手続きをすればそれで結婚できるとは限りません。
これはその外国籍の方の国によって手続きが微妙に変わりますので、よく確認しておくといいです。

たとえばアメリカに国籍がある方が日本人と国際結婚したい場合、まずアメリカ国籍を持っているパートナーが在日大使館に出向き、専用の書類を発行してもらいます。
その書類を和訳したあと、役場まで婚姻届を提出し、新しい戸籍謄本等を発行してもらいます。
その証明書をまた英訳してアメリカ大使館に届けるといった流れになるんです。
(参考サイト:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/uma.html

これがロシアだったらどうかというと、やはり外国籍のパートナーに専用の書類を用意してもらうところからスタートです。
その後、役場に婚姻届を提出したあと、在日ロシア大使館、管轄の地方入国管理局、また在日ロシア大使館といった順で手続きをすると、国際結婚の手続きが完了です。
(参考サイト:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma6.html

どうしても現地での手続きが必要になる国もあります。
外国籍のパートナーが中国人だった場合、日本で婚姻届を出せば日本側では婚姻関係が成立しますが、相手国での手続きがまだ終わっていません。
この手続きは、中国現地で行います。
そのため、一度中国まで行って手続きをして、ようやく結婚完了です。
(参考サイト:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma9.html

このように外国籍の方でも自由に結婚はできますし、相手が日本人となる国際結婚もできます。
そのための手続きはそれぞれの国ごとに決まっていますので、事前によく確認してくださいね。

外国籍の雇用

日本に滞在し、生活していくにはお金が必要ですが、手持ちのお金がなくなったら新しく稼ぐ必要がありますよね。
そんなときに手軽にお金を稼ぐ方法が、どこかで雇用されることです。
外国籍の方でも日本人と同じように雇用してもらい、お金を稼げるのでしょうか?

これは日本に入国した際に決まる滞在の目的によって決まります。
場合によっては普通に雇用され、お金を稼げますよ。
たとえば教育という名目で日本に入国し、外国籍を得た方なら、教育機関で就労できます。
外国語のネイティブ教師として滞在している方はよく見かけますよね。
このような方なら、教育機関などで雇用を受けられます。
コレが医療という目的なら、医師や看護師といった医療系のお仕事ができますので、病院などで雇用を受けられます。
技能という目的なら、調理師やパイロットといった専門の仕事ができますよ。

このように入国した際にどういう目的で来日したのかを決定しますので、その内容に合う範囲の仕事なら、就労できます。
その仕事ができる企業や関係機関での雇用は問題ないんですね。
具体的にどんな目的があるのか、就労向きの来日目的は合計17種類ほどありますので、確認してみるといいです。
(参考サイト:http://www.eriw-office.com/category/1225623.html

この来日目的から外れている仕事は、原則できません。
この点は雇用される前に、雇用主が確認します。
就労するくらいの外国籍の方なら在留カードを持っていることが多いでしょうから、コレの提示になることが多いですね。
ココに来日目的も合わせて書いてありますから、これが応募した仕事の内容と合っていない場合、雇用を見送られるのが基本です。

例外的にある程度自由に仕事ができるのは、資格外活動の許可を得たときです。
これは来日の目的から外れる就労活動などについて、本来の目的から大きく外れない範囲で許可される特別資格になります。
たとえば英語教師を本来の目的として来日した方でも、この資格があれば英語教師としての活動に支障が出ない範囲で、ちょっとしたアルバイトなどもできるわけです。

このように条件付きではありますが、外国籍の方でも雇用を受けられます。

外国籍の年金

外国籍の方の年金ですが、原則的には強制加入になります。
日本の年金制度に国籍は関係なく、日本国内に住所がある方は自動的に加入となり、保険料を負担する必要があるんです。
ですから外国籍の方でも年金の対象となります。
(参考サイト:https://allabout.co.jp/gm/gc/13530/

コレのいい点は、日本の永住者や、年金をもらえる年齢になるまで滞在するくらいの長期滞在者も、日本人と同じように日本の年金に入れることです。
外国籍だからと区別され、年金がもらえないといったことはありません。
少し気を付けたいのは、年金をもらえる年齢になるまで滞在しない方でも強制加入となる点です。
たとえば1年だけの滞在となり、すぐに母国に帰る予定の方など、日本の年金に加入するメリットはほとんどありませんよね。
1年だけ年金に加入したからといって、すぐに年金が支払われることもないからです。

しかし加入者本人のメリットの有無とは関係なく、たとえまもなくの帰国が確実だったとしても、日本国内で生活している以上は年金に強制加入となります。
国の年金への加入が確定なら納付書が住所に郵送されてきますし、職場で加入する年金ならその職場に就職した時点で強制加入となり、保険料を天引きした上での給料の支払いとなります。

このように外国籍の方にとって年金は強制加入となるため、やや不利な制度となる場合もありますが、もちろん一方的に不公平にならないよう、特別措置が用意されています。
まず国内で年金を払っていた方で、その年金を受け取る前に帰国する方には、返金処理をしてもらえるんです。
払った保険料の満額は返ってこないのですが、一部の保険料が戻ってきます。
(参考サイト:https://allabout.co.jp/gm/gc/13530/2/

また、日本が協定を結んでいる一部の国については、日本と母国とどちらか一方の年金に加入できるような特例があります。
好きな方を自由に選べるのではなく、日本の滞在期間に応じて、日本と母国のどちらの年金にお金を払うのかが決まる制度です。
短期滞在者であれば日本の年金への加入が免除されますし、長期滞在者なら母国の年金への支払いが免除され、日本のものに支払えばOKとなります。
(参考サイト:http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20131220-03.html
一部の永住者や長期滞在者を除いて、外国籍の方は年金の支払いにあたってこれら特例を利用するのがオススメです。

外国籍の相続

日本の滞在期間が長くなると、外国籍の方も相続という場面に出会うこともあるでしょう。
このときに外国籍の方はどのような相続をするのでしょうか?

まず単純なのは、外国籍の方が相続人だったときです。
たとえば日本人のパートナーと結婚して永住権は持っているものの、帰化まではしていなかったとしましょう。
日本国籍を持つパートナーが亡くなったとき、最優先で相続権が回ってくるのは配偶者です。

このような相続問題に関しては、国籍は特に問われません。
つまり先ほどのような例の場合、外国籍となる配偶者は、日本人と同じように相続ができます。
配偶者でなかったときも同じです。
そのときに起きた相続で、外国籍の方が相続人となるときは、ほかの日本人と同じように相続の権利があり、相続できる財産の割合も変わりません。
このときは話はシンプルです。

少しややこしいことがあるのは、外国籍の方が日本で亡くなり、その方の財産が誰かに相続されるときです。
このときに日本の法律が定めているのは、故人の遺産の相続は、その故人の国籍がある国の法律に沿って行われることなんですね。
つまりアメリカに国籍を持つ方が日本で亡くなった場合、その方が持っていた財産の相続は、一度アメリカの法律に沿って行われます。
これはなくなった方の国籍がどの国でも変わりません。
中国人なら中国の、イギリス人ならイギリスの、それぞれの国が定める相続の法律に従って、その方の相続は行われます。

このとき、結果的にやはり日本の法律に従い、遺産分けができることもあります。
その理由は、その方の死亡地や、相続の対象になっている財産の所在地によっては、現地の国の相続法に従って相続を行うと定めている国もあるからです。
この場合、結果的には外国籍の方の遺産は、日本人が亡くなったときと同じように相続されます。
ただし、外国籍の方の母国の法律が、自国民が亡くなった場所や、相続財産の所在地に関わらず、日本とは違う相続の方法を定めているときは、その方法で相続をしないといけません。
このようなケースもありますので、外国籍の方で財産を残す場合は、母国の法律を一度チェックしておくと、遺族の手続きの負担が軽くなります。

外国籍の住宅ローン

マイホームを買うときに役立つ住宅ローンですが、外国籍の方でも使えるのでしょうか?
何千万円もする住宅をローンなしで購入するのは大変ですよね。
もし現金さえあれば外国籍の方でも住宅の購入は問題ないものの、ローンの利用にはたくさんのハードルがあります。

まず基本的に必要なのが、日本に長期滞在できる条件です。
最低でも永住権、場合によっては日本国籍の取得を求められる場合もあります。
日本を始め世界では二重国籍を認めていない国もありますから、日本国籍を取得すると外国籍の方を失うこともありえます。
外国籍のままで住宅ローンを組みたいなら、国籍までは求めず、永住権だけで組めるローンを探すといいでしょう。

このような長期滞在を可能とする条件が大前提として求められるのは、住宅ローンの返済が問題なく行われるためです。
このローンの返済期間は、長い場合は20〜30年に及ぶなど、ほかのローンとは違う大型ローンになります。
そのため、誰が借りるにしても、本当に返済できるだけの収入や環境があるのか、かなり厳しくチェックされます。
外国籍の方の場合、ローンを借りた直後に母国に帰り、そのまま音信不通になるといった事態を避けるため、日本に長期滞在できることが基本的な申込み条件になっているんです。
この点が問題なければ、外国籍だからという理由だけで住宅ローンを断られることはありません。

あとは日本人と同じように審査を受けます。
先ほども少し触れましたが、住宅ローンはかなり厳しい審査になります。
日本人の方でも、審査に落とされる方は多いくらいです。

審査通過のコツは、まず収入が安定していることです。
最低でも3〜5年ほどは収入が途切れずに入ってきていることが理想ですね。
あとはその他のローン、クレジットカードの利用などに問題がないことが必要です。
借りたお金の返済遅延などがないほど、印象がよくなります。
このようなポイントを押さえていれば、外国籍の方でも住宅ローンを組めることはあります。

外国籍の生活保護

外国籍の方にとって日本は外国となるのですから、言葉や文化の違いなどから一時的に失業し、生活に困ることもあるでしょう。
日本人ならこのときに生活保護を申請できますが、外国籍の方ではどうでしょうか?
この点について、慣習的には外国籍の方でも生活保護を受けられることがあります。
どうしても生活に困ったときは、一度役所まで相談に行ってみるといいでしょう。

ただ、原則的には、外国籍の方だと生活保護を受けられません。
この点は一応チェックしておくことをオススメします。
(参考サイト:http://www.seikatsu-hogo.info/gaikokujin/

外国籍の方は原則的に生活保護を受けられないのは、この制度が対象にしているのが、あくまで日本人だからです。
外国籍の方は、日本人ではありません。
日本人とは日本に国籍がある方のことで、外国籍とは日本に滞在はしているものの、国籍自体は外国にある方のことですからね。
日本人には当てはまらない外国籍の方は、厳密には生活保護の対象にならないんです。
そのような理由で申請が却下される恐れはあります。

ただ、実際には慣習的に外国籍の方でも生活保護を受けられることがあります。
実はその実績もたくさんあるんです。
原則的にはこの制度の対象外となる外国籍の方が、実際には保護を受けられている理由は、人道的理由から外国籍の方でも生活保護の対象としてきた経緯があるからです。

その歴史は古く、すでに数十年近い期間にわたって、外国籍の方でも生活保護の対象になっています。
このような前例から、外国籍の方だからといって、絶対に生活保護が受けられないわけではありません。
実際には日本人ではない外国籍の方でも、保護を受けられることがあるわけです。

ただし、今後もこの状況が続くとは限りません。
やはり外国籍の方への生活保護の受給はあくまで慣習的なものであり、法的根拠がないからです。
実際に外国籍の方が生活保護の受給を巡って裁判を起こした結果、敗訴するといった事例も出てきています。
(参考サイト:https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/teireikaigaiyo/h2612-e050.html)

困ったときは一度役場で相談してみるといいですが、場合によっては外国籍を理由に、申請が却下される恐れがあることは了解しておきましょう。

〜外国籍取得についてのまとめ〜

日本に滞在しながら国籍は外国にあるという、いわゆる外国籍を取得するためには、どうすればいいでしょうか?
生まれつき他国の国籍を持っている方の場合、一番簡単なのは正規の入国手続きを経て日本に入国することです。
短期滞在者もいれば、中長期、永住といった期間の違いはありますが、不法入国でない限り、日本へと入国した外国人は、外国籍を持つ日本滞在者として扱われます。

中長期以上にわたって滞在する方には在留カードが発行されますが、コレの有無で外国籍の有無が分かれるわけではありません。
外国籍とはあくまで日本に滞在している方の中で、外国に国籍を持っている方のことですから、1週間程度の短期滞在だったとしても、その期間は外国籍の滞在者となるわけです。

このような例を除いて、外国籍を取得するケースは、もともとは日本人だった方がその国籍を離れ、新たに外国の国籍を入手するものですね。
外国人の方と結婚してパートナーの母国へ移住する、個人的に好きな国へと帰化するなど様々なケースがありますが、その国の国籍取得条件を満たせば、原則的にその国の国籍を持てます。
ただし、その場合は日本の国籍が自動で喪失となります。
コレで日本人ではなくなり、外国籍を取得できるわけです。

似たようなケースとして、日本と外国の両方に国籍を持っていた方が、日本の国籍を喪失したり、離脱したりすると、正式に外国籍の方という扱いになります。
1人が2つの国籍を持っているのは、たとえば両親が国際結婚だったケースですね。
この場合、日本国籍を維持するためには出生届と合わせて国籍を留保する旨を届け出る必要がありますが、それさえやっておけば、日本と他国の国籍の両方を維持できます。
そしてその外国の法律に則ってそちらの国籍を選ぶか、もしくは自らの意思で日本の国籍を離脱すれば、外国籍だけを正式に取得できますよ。

外国籍を取得する方法はこのようなものになります。
最初から外国籍を持っていたか、もしくは自分の意思で他国の国籍を入手する形になりますので、普通免許証やパスポートのように、誰でも気軽に取得できるものではありません。
この点はよく確認しておいてください。
(参考サイト:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a13